そのなかには首を傾げたくなるものも多い。
私の場合について言えば、金融機関が主催する講演会において、資料を配布できなくなったことだ。
私の講演資料に書いてあるのは、講演要旨と世界各国の1人当たりGDPなどの統計データであり、金融取引にはおよそ関係のないものだ。
万が一問題になっては困るということで、配布は見合わせることになった。
こうしたデータを口頭で伝えるのは、じつに面倒なことだ。
聴衆の方も、さぞかし迷惑なことだろう。
このような些細なこと(というよりは、トラブルを起こすとはおよそ考えられないこと)が問題になりうる半面で、悪徳商法が野放しにされている。
どうでもよいことに多大の神経を使い、本当に重要なことはなおざりにされる。
日本における規制の実態を象徴的に示している。
日本の規制には「アリバイ規制」が多い規制のなかには、監督当局が言い逃れをするためになされているものもある。
なにかの問題が生じたとき、「規制が不十分だからこういうことになった」と批判されることは、監督当局としてはなんとしても避けたい。
だから、余計なことにまで規制の網をかけておく。
こうしておけば、監督当局は、「規制はしていた。
それに従わなかったから問題が生じたのだ」というエクスキューズができる。
こうした規制は、「対策はした」というアリバイをつくるためのものだから、「アリバイ規制」と呼ぶことができる。
あるいは、問題が起きたときに「あらかじめ注意はしてある」と言うためのものだから、「ディスクレイマー規制」と呼ぶこともできる。
日本の規制には、こうした目的のためになされているものがかなり多い。
金融商品取引法の諸規制は、どうしても必要だからなされているものが大部分なのであろう。
アリバイ規制、ディスクレイマー規制も少なからず含まれていることは、否定できない。
実際、金融機関の窓口からは、「あまりに詳細な書類の作成が必要になったので、投資信託などの販売ができなくなった」という悲鳴が聞こえてくる。
アリバイ規制は、受ける側から見れば、性々にして商売の障害になる。
それに、2007年に問題となった偽通貨「E天」のような明らかに詐欺的な商法にだまされる人がいることを考えると、形式的なディスクレイマーをいかに整備しても、効果は薄いようにも思える。
私のケースについて言えば、金融機関が過剰反応していることも事実である。
施行直後であるため、どのように運用されるかわからない。
医学部 予備校で最も注意をして欲しいのが「医学部 予備校の管理」です。